今日は何日か前の大雪と打って変わり晴天!
今年は本当に、おかしな天気ですよね。
千葉県でも大雪になったとニュースでみました。
最初は晴天だったのに、ちょっと目を離したら・・・(汗)
吹雪。。。
連日の大雪には参りました。
雪が溶ける前に再寒波到来!でしたからね。

ウジャトの裏の駐車場なんか、戦場です(笑)
汗かきながら、恵観公は長靴はいて雪かき。
正直、30cmも降られるとアウトですね。
しかし、しかし、ちょっと皆様。
雪国ですから、仕方ないという方が多いかもしれませんが!!
道路に雪を出す行為はやめましょう。
確かに市の財政圧迫の要因として、除雪が含まれているため
除雪がほとんどされていない道路が多くみられました。
そのため、人力での除雪作業をする訳ですが・・・。
さすがに晴れているからと言って、
道路に出している商店街の皆様、一般の皆様、
何かとご不便なこととは存じていますが、道路に雪を出すのは止めましょう!!
車の免許をお持ちの方、覚えておきましょう!
雪や破砕した氷などを道路に投げることは道路交通法で禁止されています!
雪や破砕した氷などを道路に投げることは、
道路交通法施行細則第19条第2項で禁止行為とされており、道路交通法違反です。
交通の支障や妨害となり事故を引き起こす危険性があるので、投げないようにしてください。
投げた事が原因でスリップ事故が発生した場合は、
場合によっては加害者になることもあります。
車を運転している人ならば分かると思いますが、
道路に出された雪をスタットレスで固めるわけですから、アイスバンになります。
そーなると、単純にすべり現象が発生します。
近年、スリップ事故が増加傾向になっているのは
スタットレスタイヤにあると言われています。
踏み潰し、固めることで路面が変化するからかもしれません。
雪は、道路に捨てるのではなく、分散して溶ける様に促しましょう。
基本的に行政の除雪判断基準は、次のようになっています。
「除雪に入るかどうかを検討する目安は、天候及び雪質等によって異なりますが、基本的に積雪量が約10cm程度以上を目安として、雪で車の腹がつかえて車が走行できない等支障がある場合に最小限の除雪を行っております。なお、雪が降り続いている場合等は、出動を見合わせることがあります。」
10cmですか・・・。キツイ。。。
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コメント
コメントがありません。
「除雪」で検索して訪問した者です。
私もネットで色々調べたのですが,上記中の「道路交通法施行細則第19条第2項」は,「北海道道路交通法施行細則第19条第2項」のことではないでしょうか。
宮城県道路交通規則には,道路への雪出しは明言されていません。
ただ,道路への雪出しは危険行為と思われますので,道路交通法違反の恐れはあると思います。
ほぉーデカクなったな小僧!と言いながら、雪掃きしてた(笑)が!ガンガン出していたよね!お陰で車はガクガク状態だったかな。道路法違反なんだと報せるべきだよね。
知りませんでした。道路法違反。しっかり覚えておきます(>_<)年配の方はガンガン出してくれるだけに厳しいですよ