業界関係者によれば、
「件数登録が不要になれば、
1人当りの信用情報は
3分の一程度に減少する」と
一定の評価をしている。
金融庁は過熱気味との指摘が
貸金業界に限らず出ている弁護士・司法書士の
過払い請求ビジネスにもメスを入れる方針だった。
しかし、先日の日弁連会長選挙で、
貸金業問題のエキスパートである
宇都宮健児弁護士が決戦投票で会長に
就任したことで、日弁連のスタンスが業界の
自浄作用発揮へと大きく変化した。
弁護士業界は当局の介入を回避するため、近く広告の自主規制強化に乗り出す。
内容としては、過払い請求の事務手数料は
「成功報酬2%、着手金一律5千円」とし、
規制に反した者は業務停止6ヶ月の懲戒処分にする。
日司連も同調する見通しだ。
6月の業法完全施行を前に、駆け込みの激変緩和措置になるが、
利用者にとって金利負担は増す。
貸金業者にとっては返済回数の繰り延べで
貸付残高の緩やかな減少に転じるものの、貸倒コストは逆に高まる
可能性も排除できない。
過払い請求の広告自主規制は、安易な過払い請求の抑止力になるとの見方もある。
この報道から考えられるのは、
現在、テレビや高額な手数料をとっている、
行政書士や司法書士、弁護士に規制をかけ、
一般庶民とのトラブルを回避する為の規制と思われます。
6月から貸金業規制法が発動される前に、さらなる変更があるかもしれませんね。
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コメント
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これで過払い請求を引き受ける弁護士や司法書士がいなくなるから、サラ金は大助かりですね!
いつも勉強になります。貸金業規制一体どうなるんだろうと見てましたが過払いビジネスで儲けてた司法関係に規制を設けるのは大賛成ですね。知り合いも司法書士に頼んだらしく半分も戻ってこなかったらしいです。もっと早く指導すべきですよね手数料については!!
早崎公かな?本当、貸金業関係とか法律情報強いよね!俺知らなかったよ!この情報!結構、テレビでも宣伝してるけど実際は手数料が多くて過払いが戻ってこないとか相談多いみたいだし、この規定は助かるよね